2018-04-18 第196回国会 衆議院 外務委員会 第9号
オランダは、権利使用の収入に課税しない租税条約をアイルランドと結んでいます。アイル社は、ダッチ社を経由してリッシュ社に権利の使用料を払えば、アイルランドでの権利使用料への課税を回避できます。アイルとリッシュがダッチを挟んで取引をするので、ダブルアイリッシュ・ダッチサンドイッチというわけであります。
オランダは、権利使用の収入に課税しない租税条約をアイルランドと結んでいます。アイル社は、ダッチ社を経由してリッシュ社に権利の使用料を払えば、アイルランドでの権利使用料への課税を回避できます。アイルとリッシュがダッチを挟んで取引をするので、ダブルアイリッシュ・ダッチサンドイッチというわけであります。
もう一つの問題、先ほどの著作権の話に戻りますけれども、では、民間が営利目的でつくった入試問題の中身の、著作者についての著作権の許諾、そしてまたそれに対する権利使用の対価、これは当然発生すると思うんですけれども、そのところはどういうふうに扱われているんでしょうか。無許諾でつくられているのか、そこら辺の認識をお聞かせいただきたいと思います。
それで、この間の大臣の御答弁ではっきりしたことは、今は今の回答でいいと思うんですけれども、もしこれが民間への丸投げでつくられた問題、作成された問題であれば、それは事前の許諾も必要だし、その権利使用にかかわる使用料ももちろん発生するという御回答だったわけですけれども、念のために、それでよろしいですね。
この一般意見では、「各々の配偶者が各自の原家族名を使用する権利(使用し続ける権利)を保留する権利、又は平等な立場で新しい家族名を両配偶者が共同で選択するという権利が各国政府により保障されるべきものである」と述べられております。 まず第一点は、夫婦同姓を強制する我が国の制度は、我が国が批准したこれらの条約に違反するのではないかと考えます。
しかし、多数の権利者と個別に連絡をとるということがなかなか難しゅうございますので、そのため、社会福祉法人聴力障害者情報文化センターというところが窓口になりまして、低廉な使用料で包括的な権利使用を行うという契約が結ばれつつございます。 そういう状況にございます。
それは、十三カ国の製作したレコードが日本の放送局で使われた場合には実演家の権利、使用料に関する交渉とか使用料額の決定、それから徴収金の使途についての権原を芸団協がゆだねられているということでございます。
そうすると、この集中方式というのはやっぱり苦労しているらしいんですけれども、この機構を設立しても、その機関の経済的基盤というのは、設立基金をまず取るだろうと思うし、それから権利使用料が入ってくる、この二つだけであるわけですから、よほど権利使用料というのを具体的に文化庁あたりも示してやらないと、これは実際にこの運営にかかっていっても機構そのものの運営費でやっとだという形になってくると、もちろんそうなってくると
今回の労災法の改正の際に、省令による恩恵的な給付でなく、働く者の生命と健康を守るという、労働者の権利、使用者の義務、権利と義務を明確に法律事項によって定めるべきであると私は思いますが、今回の労災法の改正案にはこのような措置がなされていないのであります。
ところが、この二十九条の問題について、それを考える方たちからは、大島参考人の言われるように、この条項は必要でない、省くべきであるという御意見が強いわけでありますが、これに対していままでの審議の中で政府側の意見を聞きますと、権利使用の場合に、そういうたくさんな著作権者に了解を求めて、これを譲渡するなりあるいは海外に売るなりする場合に困難である、だからこの二十九条がどうしても必要であるというふうにいままで
○説明員(小山義夫君) 農協の経営受託の場合の利権の形は使用貸借が主だと思いますけれども、それ以外にも民法にいろいろ書かれてございますが、典型的な使用収益権でないいわゆる無名契約の権利使用収益権、その他のいわゆる使用収益権という場合もあろうかと思います。
このように凍結のじゅずつなぎ方式をとる場合において、途中脱退者の場合、または途中での制度転換者の場合に、そういう完全な自分のすべての権利、使用主の分、あるいは国庫負担分の権利も含めて計算されて凍結され、じゅずつなぎされるという方式でないと、社会保障制度審議会の答申の趣旨と違ってくることになるのです。
それから利用関係にある実用新案と特許、あるいは特許と意匠というものの権利使用の関係であるとか、そういうふうな点について特に私ども強く感じて要望書を出しましたので、その点を御検討いただきたいと思います。 それから商標の方に関しましては、なおその商標の要望書の方に三番、六番、七番という符号をつけてございますので、それを一つ御検討いただきたいと存じます。
今上村さんの御答弁を聞いても、私法上の権利と公法上の使用権とがあって、公法上の権利、使用権を取りたいのだという、こういう意味だと思うのです。けれども、使用権のあるということは、公法上の権利があるということを防衛庁の諸君は常に言っておるのです。
これは一体権利、使用料を取っているのですか、どうなんですか。
それから特許権を月ぎめで借り上げるとすると、大体どのくらいの権利使用料ですか、それをお支払いになるおつもりでございますか。